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相続で揉めないために今からできること

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遺産の相続時の問題の一つに、身内間での争いがあります。

今回はもしもの時に身内間で争いが起こらないように今からでもできる対策をご紹介します。

 

「その時」に備えて遺産相続トラブルを防ぐ

相続が発生する「その時」が来る前に遺産をどうしたいのかという意思を明確にしておくことは大切です。

本人の意思が分からないと残された人たちはゼロから相続の話し合いを進めなければならなくなってしまうからです。

 

「遺産を等分できない」「分割の方法に折り合いがつかない」といった問題が長引くうち、何年も身内同士で争い続ける「争族」問題に発展してしまうこともあります。

 

今回はこのような相続トラブルから大切な人たちを守るため今のうちにできる対策をご紹介します。

 

遺言を作成する

遺言とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように処理してほしいかを指示する文書です。

終活という言葉が浸透してきてからよく耳にするようになった「エンディングノート」と混同されやすいのですが、遺言は書いた内容に法的効力を持たせることができる点が大きな違いです。

 

遺言には三種類あり、筆記用具と印鑑さえあれば作れる「自筆証書遺言」、2人以上の証人立会いのもとで公証人が文書にする「公正証書遺言」、公正役場へ遺言を持参し、それを本人の意思であるという証明を記録してもらうことで、偽造や改ざんを防げる方法で一見便利に思える「秘密証書遺言」ですが、2人以上の証人の同行・公証人への依頼が必要であり、保管は自分で行わなければならないため、認知症などで書類を失くしでもしたら厄介です。

 

遺言のメリット

遺言を作成することには様々なメリットがあります。

 

◎どこにどのような財産があるのかを漏れなく伝えられる

そもそも、自分の財産にはどのようなものがあるのか相続人には分からないケースがあります。

そのような時には「財産目録」を遺言書に添付することで分割漏れを防ぐことができます。

 

特に近年では「デジタル遺産」と呼ばれるネット銀行を介した預貯金や証券などが増えてきています。

しかし、ネット銀行には紙の通帳がないため、存在を誰にも伝えていないと、相続人の発見が遅れやすいというリスクもあります。

このような分かりやすい遺産も、遺言に記録しておくことで遺族への分割漏れを防ぐことができて安心です。

 

◎遺産を誰にどう振り分けるかをすべて指定できる

遺言には法的効力があり、本人の希望通りに遺産を振り分けることができます。

遺言書による指定があれば相続人は遺産分割協議をする手間が省けるうえ、それぞれが自分の主張を始めて揉め事に発展することも防げます。

ちなみに、相続人には法定相続人(配偶者と血縁)以外の人を指名することも可能です。

 

自分が亡くなった後の配偶者の暮らしが心配な人は遺言書の中に「配偶者居住権」の設定をしておくとよいでしょう。

「配偶者居住権」とは、亡くなった本人と同居していた配偶者がその自宅に引き続き無償で住み続けられる権利のことです。

 

相続法では、相続人の種類によって相続分が定められています。

そのため、配偶者が住む場所を確保するために自分の所有権を相続すると自分以外の財産、特に預貯金を相続する配分が減ってしまい、その後の生活に困るという問題があります。

 

しかし、配偶者所有権を設定しておけば自宅の権利を「居住権」と「所有権」に分けることができます。

配偶者は自宅の「居住権」のみを得ることで不動産として所有する財産の配分が減るので、その分預貯金を多く相続でき、かつ無償で住み続けることもできます。

 

遺言の注意点

遺言を作成する際には、次のような注意が必要です。

 

◎不明瞭な書き方でトラブルになる

せっかくスムーズな相続のために遺言を作成しても、解釈が分かれるような不明瞭な書き方をすると逆効果になってしまう場合があります。

遺言者が亡くなった後では真意を確認することもできず、結局揉め事を引き起こしてしまうかもしれません。

 

全てを自分で書く自筆遺言書ではこのようなことが起こりやすいので、心配な方は公正証書遺言を選ぶとよいでしょう。

 

◎遺留分に配慮する必要がある

有効な遺言を残しておけば基本的に遺言の通りの分配が実現されますが、一部の相続人については「遺留分」が認められます。

遺留分とは、一定の相続人が一定割合の金銭の請求ができる権利のことを指します。

相続人(配偶者と子、子が居ない場合は父母や祖父母)には、この遺留分を請求する権利があります。

 

そのため、遺言で遺留分の権利がある人に対してその権利を下回る相続分しか分配していないと「遺留分の侵害」を巡ってトラブルが起こることも考えられます。

たとえば本人が遺言に「自分の全財産を長女のみに相続する」と指定した場合、配偶者と他の子は遺留分を請求し、当事者間で争いになってしまうかもしれません。

 

トラブルを避けるためには、なぜこのような指定をするのか、というような理由や気持ちを「付言事項」として一緒に記しておくとよいでしょう。

 

◎書式が守られずに無効化してしまうことがある

遺言には、署名、押印、日付の記入、訂正の方法など法律で定められた書式があります。

これらの書式が守られていないと遺言は無効となってしまうでしょう。

最近では、手軽に書ける遺言セットなどが市販されていますが、費用がかかっても確実に作成したい方はやはり公正証書遺言を選んでおくと安心です。

 

家族信託を活用する

家族信託とは、判断能力があるうちに信頼できる家族や親戚などに財産を託し、その管理を任せるという制度のことです。

 

認知症や重病に備えておきたい方や、自分に何かあった時に心配な家族がいる方にはオススメの制度です。

そして家族信託には以下のようなメリットがあります。

 

◎家族が財産を柔軟に管理できる

家族信託を行っておけば、いざという時、受託者となった家族が権利を引き継いで財産を柔軟に管理することができます。

 

財産は本人の同意なしに他人が動かすことができません。

そのため、本人が認知症と認定されると判断能力の低下を理由に、あらゆる契約行為ができなくなる「資産凍結」の状態になってしまいます。

 

しかし、あらかじめ家族信託を行っておくことで、本人が認知症になっても、本人の同意なしに住居を売却することが可能です。

売却して資金ができれば療養費に充てることができます。

また、賃貸マンションや駐車場などの「収益不動産」がある場合も、その管理運営を引き継ぐことができるので賃貸収入を急に使えなくなるリスクも防げます。

 

◎ハンディキャップがある家族のその後を守れる

家族信託は、ハンディキャップがある家族の暮らしを守るためにも利用できます。

たとえば、障害のある長女を賃貸アパートの賃料で養っていた親がアパートの経営を長男に信託してその収入を長女に使ってもらうということが可能になります。

 

◎事業継承にも活用できる

親が経営する会社を子に引き継がせたい場合、家族信託で株式を託せば、その時点では生前贈与にならないので相続税はかかりません。

同時に、自社株の議決権は親自身が持っていられる「指図権」を設定するといった柔軟な継承も可能です。

 

◎二次相続以降の指定できる

家族信託では、信託財産の承継先を指定することができ、遺言に似た法的効果があります。

さらに、家族信託であれば遺言はできない「次の世代以降の相続」についても指定することができます。

二次相続、それ以降の相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になり、遺族の負担を減らすことができます。

 

家族信託の注意点

家族信託を利用する場合、次のような点に注意が必要です。

 

◎財産を使い込まれる恐れがある

家族信託の受託者は財産を管理運用できる権利を得られます。

そのため、受託者に私的に使い込まれてしまうリスクには十分注意が必要です。

 

使い込みを防ぐには、誰を受託者にするのか、受託者が信用できる人物であるかどうかを慎重に検討することが大切です。

ほか、受託者を監視する「信託監督人」や高齢者や未成年者の受託者に代わって権利を行使する「受益者代理人」を立てることもできます。

 

◎損益通算ができない

家族信託の税務上の注意点は損益通算が禁止されていることです。

損益通算とは所得の損失(赤字)をほかの所得から差し引くことをいいます。

これによって所得を抑えて節税することができるのですが家族信託をした不動産から出た損失はなかったものとみなされ、別の信託財産の所得から差し引くことができません。

 

複数の収入源を持っている人の場合は、このようなリスクも踏まえながら家族信託を検討する必要があります。

 

◎判断能力がなくなった後では契約できない

本人が認知症や急病になった後では家族信託の契約ができないので、相談は元気なうちに行うことも大切なポイントです。

もし子供や孫のほうから家族信託の話をされたときは「今から相談の話をするなんて…」と感情的にならずに前向きに検討してみるとよいでしょう。

 

早めの相談で大切な人を守ろう

相続が発生する「その時」はいつやってくるか分かりません。

だからこそ財産の分け方は早めに決めておくことが大切です。

本人の明確な意思表示があれば家族や身近な人たちを揉め事から守ることができます。

 

また、今回ご紹介した「遺言を作成する」「家族信託をする」という二つの対策のほかに、財産を定期的に見直して整理しておくことも心掛けましょう。

たとえば、維持費ばかりかかっている空き家・持て余している土地などがある場合は思い切って現金化すれば公平に分割しやすくなります。

 

ただし、その際は相続税に注意が必要です。

相続財産の評価額を算出する際、現金は時価そのままの評価額となりますが、不動産は取引価格よりも低い金額で評価されます。

そのため、不動産を現金化すると相続税の税額が増えてしまう可能性があります。

 

相続税をいかに節税するかということも相続をするときの大切なポイントです。

多額の相続税が遺族の負担になってしまうことのないよう、前もって行える相続税対策についても知っておきましょう。

 

自分にはどんな節税対策が向いているのか、節税効果はどのくらい得られるのかなどについて相続に強い専門家からのアドバイスも受けておくと安心です。

 

 

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