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令和5年の税制改正は…
カテゴリー:スタッフブログ

知らない方も多いかもしれませんが、毎年のように何かしらの法改正が行われており、
令和4年12月16日に自民党から発表されました法改正の内容はこちらです。
<令和5年度(2023年度)税制改正大綱の記載事項>
◎個人所得課税
・NISAの抜本的拡充・恒久化
・特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除の特例(スタートアップ支援)の創立
・エンジェル税制の拡充及び要件緩和
・ストックオプション税制の拡充
・極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
◎資産課税
・相続時精算課税制度の見直し(贈与税・相続税)
・相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長
・教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し(課税強化し3年延長)
・結婚、子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し(課税強化し2年延長)
・医業継続に係る相続税、贈与税の納税猶予等の特例措置の延長、緩和
◎法人課税
・暗号資産の期末時価評価等の課税に係る見直し
・オープンイノベーション促進税制の拡充及び要件の見直し
・研究開発税制の見直し
・デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の見直し及び延長
・スピンオフの実施の円滑化のための税制措置の拡充
・株式交付制度における所得計算の特例の見直し
・中小企業者等に対する軽減税率の延長
・<設備投資減税>中小企業向け設備投資促進税制の見直し及び延長
・<設備投資減税>先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免制度の見直し
・地域未来投資促進税制の拡充、延長(所得税、法人税)
・特定資産の買換えに係る期間延長と一部見直し
◎国際課税
・外国子会社合算税制の見直し
・各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の創設
◎消費課税
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し
・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
・中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置
・返還インボイスの交付義務の見直し
・適格請求書発行事業者登録制度の見直し
◎納税環境整備等
・電子帳簿等保存制度の見直し
・防衛費の財源確保のための税制措置
何が何だか分からないという方も多いと思います。
今年度の法改正で言うと聞いたことがあるという方が多いのはインボイス制度ではないでしょうか?
皆さんがお勤めになっている企業でも事業者様がバタバタしている頃かもしれませんね。
■相続税の対象とする期間を現行の死亡前3年から7年へと延長
皆さんにとって身近なところで言えば相続税に関する内容かもしれません。
生きている間に子や孫に財産を移す生前贈与のうち、相続税に加えて相続税の対象とする期間を
現行の死亡前3年から7年へと延長する方向で最終調整していくようです。
生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てで資金を必要としている時に
円滑に資産が移りやすいようにしようという意図があります。
必要以上に貯蓄せず経済を回してくれ!という国からのメッセージですね(笑)
加算期間が延長されたということは相続財産が増加するということなので
納税者にとっては不利になる増税の改正です。
ちなみに生前贈与には毎年課税する暦年課税と相続時にまとめて課税する精算課税があります。
現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算しています。
見直し後はさかのぼる期間を7年へと延長したうえで、
延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しないといった
大きな変化がないような感じがしますが多少の増税は避けて通れません。
日本では1950年代に3年とい期間が設定されました。
海外では英国で7年、米国では一生に渡って相続財産として課税するといった国もあります。
期間が短いほど資産を移転する時期に影響を与えにくく中立的とされています。
それも子や孫が資金を必要としている時に円滑に進むと考えられています。
■精算課税贈与を活用する人が少なかった一つの要因が解決される!?
今回の税制改正大綱では、精算課税も見直すことが記載されています。
現行では累積2500万円の控除枠を設け、超えた部分に一律20%を課すようなルールになっています。
適用を受けるにはまず税務署に届け出て数万円などの少額でも贈与を受ければ
申告する必要が生じ、利用が低迷していました。
現行の制度ではこの制度を選択すると少額の贈与についても毎年贈与税の申告をする必要がありますので
この辺の使い勝手が悪かったことも精算課税贈与を活用する人が少なかった一つの要因です。
政府・与党は年110万円まで申告不要にし、非課税にすることで制度の使い勝手を高め、
利用を後押しすることを発表しています。
この使い勝手の悪さを解消すべく、今回の税制改正大綱に記載されました。
■暦年贈与より精算税贈与のほうが相続税の節約効果は高い!?
今後はほとんどのケースで暦年贈与より精算課税贈与のほうが相続税の節税ができることとなります。
生前贈与による相続対策をしている多くの人は贈与税の基礎控除額以下である110万円以下の贈与です。
このような年間110万円以下の少額贈与を継続するならば明らかに精算課税贈与のほうが有利となりますので
暦年課税の年36万件に対し、精算課税は4万件がどこまで変化がでてくるかは
今後の動向に注目していきたいと思います。