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家賃を滞納するとどうなる?

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賃貸住宅を借りている以上ずっと発生しつづける家賃の支払い。

その家賃を滞納すると延滞損害金が発生し、その状態が3ヶ月続くと

賃貸借契約の解除や物件の明渡し請求が行われます。

 

家賃を滞納すると家を追い出されてしまうだけでなく、

その後、住宅を購入しようと思った時にも問題が発生するのです。

 

今回は、督促の流れと家賃滞納に関するトラブル、

家賃を滞納しないための対策についてお話ししたいと思います。

今後、投資用物件を購入したいと考えている方にとっても

関係してくるお話ですので、是非ご参考になさってみてください♪

 

家賃を滞納してしまった場合は?

家賃を滞納すると延滞損害金が発生します。

延滞損害金とは、期日までに約束のお金が支払われなかったことによるペナルティのようなものです。

これにはきちんと決まった利率があり、むやみやたらに訳の分からない金額が請求されるわけではありません。

昨今のコロナ禍による収入減少や失業や、口座にお金を入れ忘れたり、

一度であればついうっかりやらかしてしまった方もいらっしゃるかもしれません(笑)

 

では、実際に家賃を滞納するとどうなるのでしょうか?

 

賃貸借契約を結ぶ際には保証会社を利用するのが一般的です。

家賃の滞納をするとまず、貸主である大家さんや管理会社が電話や訪問、督促状などによって

借主(家賃滞納者)へ支払督促を行います。

数日が経過しても借主からの入金がなく、連絡がつかない場合は

貸主が保証会社へ代位弁済を請求し、保証会社が貸主に立て替え払いをします。

 

基本的に日本の法律上、賃貸借契約においては借主が有利になるような仕組みになっているので

これが一度きりであればすぐに追い出されるようなことはありませんが、

家賃の滞納が3ヶ月続くと賃貸借契約の解除や物件の明渡し請求が行われます。

内容証明郵便によって「賃貸借契約解除通知」が送られてくることが一般的です。

この内容証明郵便は、いつ誰から誰宛にどんな内容の文書が送られたのかを日本郵政が証明するのもので

送付された時点で解除通知が送られていることが証明されるため、

通知を見ていなかったという責任逃れができなくなります。

 

 

3ヶ月以内にきちんと賃料と延滞損害金を全額支払った場合には

継続契約書を結んで引き続きその部屋に住む続けることが可能ですが

3ヶ月経っても家賃を回収できない場合には強制退去となるケースが大半です。

コロナ禍においては突然収入がなくなったなどで役所に相談することで

一定の条件下で支払いの延長や分割払いなどが認められたケースもあったようですが

基本的にこういったケースは稀です。

 

保証会社が滞納した分の賃料を立て替えて支払っている場合は貸主に対する滞納はありませんが、

間に入っている保証会社に対する返済義務はあります。

また、保証会社が立て替えて家賃を支払ってくれた場合でも

貸主と借主間での信頼関係は破綻してしまっている以上

契約解除や物件の明渡し請求をすることは可能ですので安心はできません。

 

最近は保証会社でなく、連帯保証人をつける人は減ってきましたが

仮にこれが連帯保証人をつける契約だった場合には連帯保証人に支払義務が生じますので

契約解除だけでなく、連帯保証人の方との信頼関係にもヒビが入ることになりますので

日頃からお金の管理をしっかりとすることが大切です。

 

家賃滞納によるトラブル

意外と知らない方も多いのが、信用情報に傷が付くということです。

2ヶ月滞納が続くと信用情報機関に延滞情報が記載されるのが一般的です。

 

この信用情報機関に延滞情報が記載されると、返済能力に問題があると判断されてしまうため

新しくクレジットカードを作ろうと思っても作れなかったり

その後住宅を購入しようと住宅ローンの審査にかけても落ちてしまったりします。

また、現状使用しているクレジットカードが利用停止となることもあるので注意が必要です。

 

それから、家賃を滞納した方がよく言うのは延滞損害金が思っていたより高かったということです。

延滞損害金は支払期限が1日でも過ぎた時点で支払う必要があり、支払うまでの日数分発生します。

利率の上限は3%ですが、特約などでこの利率を定めた場合には

14.6%以下の範囲内で利率を定めることが可能となっています。

 

いつまでも家賃が払えず延滞日数が長くなると延滞損害金も高くなりますし、

貸主と借主の間でトラブルになりかねないので注意しましょう。

 

家賃を滞納しないためにできること

借主側は、振り込みであればきちんと振込日を把握しておくこと、

引き落としであれば、口座に残高があるかこまめに確認しておくことです。

今はネットバンクや口座管理アプリなどからいつでも残高の確認が可能なので

銀行に一々行くのがめんどくさいという方はこの機会に

アプリをインストールしておくとよいかもしれません。

 

貸主側としては、支払委託型の保証会社を選ぶことです。

滞納の有無に関わらず保証会社は貸主に、借主は保証会社に毎月家賃を払うため

入居者がいる限り、家賃収入が途絶えることはありません。

 

家賃の滞納には気を付けよう!

家賃の滞納は強制退去だけでなく、信用情報に傷が付いてしまうため、その後の暮らしにも大きく影響します。

ちなみに住宅ローンだけでなく、その後他で賃貸住宅を借りようと思った際にも審査が通らなくなる可能性があります。

また、ご自身の収入に見合った比率で物件を選ぶようにしましょう。

昔から家賃は収入の3分の1以下が理想とされています。

 

お金が絡むとトラブルは発生しやすくなります。

弊社では賃貸物件の取り扱いも行っておりますのでお引越しを考えている方、

賃貸収入をご希望されている方からのご連絡も大歓迎です!!

 

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