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宅地建物取引士は住宅購入の頼れるパートナー

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不動産会社に勤める人にとって毎年10月第三日曜日は馴染み深い日であります。年に一度の「宅地建物取引士試験」通称、宅建受験の日です。私自身、今年受験して合格いたしましたが、この宅地建物取引士とは一体なんなのか、どんな資格なのかご存知ない方も多くいらっしゃると思いますので、解説していきたいと思います。

 

宅地建物取引士ってどんな資格?

不動産取引の専門資格である「宅地建物取引士」という国家資格があります。以前は「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、宅地建物取引業法の改正に伴い、平成27年4月1日から「宅地建物取引士」に名称が変更になり、いわゆる「士業」に位置付けされる資格になりました。宅地建物取引士は不動産の取引におけるプロフェッショナルとして、主に土地や家を購入する際や、アパートなどを借りる際に活躍します。国家資格でありながら受験要件がなく誰でもチャレンジできることや、法律や税金についての知識を取得できることから不動産関係以外の受験者も多く、人気の資格です。

宅地建物取引士になるためには、一般社団法人不動産適正取引推進機構が主催している試験を受験し、合格しなくてはなりません。合格後も一定の要件を満たさないと宅地建物取引士として登録が出来ず、宅地建物取引士証の発行もしてもらえないので、試験に受かっただけでは宅地建物取引士として名乗ることはできません。

受験要件は特にないので毎年数多くの方が受験をしていますが、上位15~18%の足切り試験となるため、100人受験しても15人程度しか合格できない試験です。さらに、受験要件がないため誰でも受験できますが、資格の性質上、不動産関連従事者の受験数が圧倒的に多く、普段業務で不動産に多く触れている人が多い中での合格率を考えると、比較的難易度が高い資格試験といえます。

 

合格後もすぐに宅地建物取引士を名乗れるわけではなく、宅地建物取引業の実務を2年以上経験しているか、登録実務講習を受講し、修了している必要があります。不動産業に関係ない異業種の方は登録実務講習を受講するのが一般的です。これでやっと宅地建物取引士としての登録ができます。

 

事業者でも必要とされる理由

宅地建物取引士は不動産取引時に活躍する専門家ですが、資格を取得することのメリットは不動産取引時だけではありません。不動産だけでなく、民法、税法、建築基準法など様々な分野の知識を学ぶことができるので、各種方面で重宝されます。ここでは、資格を取得することのメリット4つを紹介していきます。

 

①不動産業界で重宝される

不動産取引を業として行う場合は、宅地建物取引業の免許を取得しなくてはなりません。通称、宅建免許と呼ばれるものです。混合されがちですが、宅地建物取引士の資格と宅建免許は異なります。宅地建物取引士は個人が取得する「資格」で、宅地建物取引業の免許は業者が取得する「免許」です。そのため、宅地建物取引士証を保有していても宅建免許を持っていなければ取引することはできません。宅建業を行う場合は、宅建免許の他に宅地建物取引士の資格者が必要になります。各事務所の従業員のうち、5人に1人の割合で宅地建物取引士を設置するよう宅建業法で義務付けられています。例えば、従業員3人の会社は最低でも1人が宅地建物取引士である必要があります。では、従業員が6人の場合はどうでしょうか?この場合は必要な資格者は最低でも2人以上です。事業拡大に向けて従業員を増員する際などに宅地建物取引士が必ず必要になりますので、不動産業界において非常に重宝される資格となります。

 

②キャリアアップに繋がる

宅建業を営む会社にとって有資格者は非常に貴重な存在です。なぜなら適正な人数の有資格者を設置しないと業法違反になり、営業停止などの重い処罰を受ける可能性もあるからです。そのため、資格を持っていることで会社から高く評価され、昇給や昇進に繋がります。

また、一般的に不動産会社は宅地建物取引士に資格手当を与えているため、毎月の収入もアップします。会社の規模や資格者数の割合によって違いますが、月額の資格手当は1万円から3万円程度が多く、中には5万円ほど支給する会社もあるようです。さらに、転職時にも宅建を保有していることが有利にはたらきます。求人への応募条件として、宅地建物取引士限定としている会社もあるため、どれだけの経験を積んでも資格を持っていないと応募すらできない企業が多くあるのです。

 

③独立するには必須となる

不動産業はパソコンと電話さえあれば開始できるため、初期費用が少なく独立起業しやすい業界です。しかし宅地建物取引業を開始するには、宅地建物取引士を事務所に設置する義務があるため、資格を持っていないと独立が難しくなります。実は代表者が資格を持っていない状態でも開業はできますが、その際は資格保有者を雇用して専任の宅建士として勤務してもらう必要があります。スタートしたばかりで売り上げも安定しない中、最初から人を雇用しなくてはならないのは、経営を圧迫する原因になります。また、従業員退職の際は、別の宅地建物取引士を雇わないと事業が継続できなくなるリスクがあります。このように、事業の継続が従業員の存在ありきの状態になってしまうのは非常に危険ですので、独立する際には代表者が資格を持っている状態が最適といえるでしょう。

 

④就職先の選択肢は広がる

宅地建物取引士の資格を保有していると不動産会社以外への就職や転職の際に非常に有利になります。また、宅建試験は法律や税金についての勉強をするため、関連する業界から重宝されます。特に、住宅ローンを扱う金融機関では、不動産評価や住宅の買替特例についての知識が必要になるため、宅建試験で学んだ内容を直接生かすことが可能です。一般企業においても、企業が所有している不動産を売却したり、経営上の理由から不動産を購入するケースがあります。そのような時にも、宅地建物取引士の知識を生かすことができますので、企業の総務部などでも活躍の場は広がるでしょう。さらに、複数のエリアで事業を展開している企業であれば社員の社宅が必要になるため、寮や社宅の賃貸借契約の締結時にも有資格者は重宝されるでしょう。このように、一見不動産業界のみに深く関わりのある資格のように見えますが、宅建試験で学んだ知識を生かすことで、様々な業種の企業から必要とされる存在になることができます。

 

独学と専門学校どちらがよい?

宅建試験の勉強を始める際、どうやって勉強すればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。勉強方法は大きく二つあり、一つ目は「独学」、二つ目は「通信講座や資格の専門学校に通う」方法です。

 

◎効率的に合格を目指すなら通信講座

独学で学習する際、まず参考書選びからスタートします。宅建は毎年人気資格なので、各出版社から色々なシリーズの参考書は発売されています。いかに自分に合った参考書を選ぶかが重要です。宅建は民法をはじめとした法律関連の学習が中心で、法律者学者にとっては最初の難関になります。普段使わない法律用語が並ぶため、いかに効率的に知識を取得するかが合格への鍵です。したがって、慣れない単語を時間をかけて覚えるよりも、資格の専門学校を利用する方が圧倒的に効率的です。通うのが難しいようであれば通信講座の利用もおすすめです。

 

◎業務の中で得られる知識もあるけど…

不動産業界の従事者が多く受験する宅建試験ですが、従事者が合格までに数年を要するケースが意外と多いようです。不動産会社に長年勤務をしていて受験し続けているのに十年以上合格できていない人も一定数いるというから驚きです。私の周りにも12年連敗中の方がいらっしゃいます。

普段の業務で不動産を扱っているのに何故合格できないの?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、勉強時間の確保が難しいことが挙げられます。不動産業界はほぼブラックなんていう噂を耳にしたことがある方も多いくらい、不動産業界はお客様の都合に合わせて動くことが一般的なため、残業が続くことも日常茶飯事で、そういった生活の中で勉強時間を確保するのは難しいものです。現に私も仕事が終わってから勉強をしようと思っても疲れからテキストを持ったままソファで寝落ちしていたことが多々ありました(笑)

それから、実務と試験内容のズレも大きな理由の一つです。普段から不動産に触れているので一見有利なように思えますが、実務と試験では微妙に内容が異なります。下手に不動産の知識を持っていると先入観が邪魔をして混乱しがちになり、実務経験のない人の方がスッと知識が入ってくるため、案外試験に合格したりするものです。

 

宅地建物取引士資格の気になる疑問

試験合格、登録、資格証交付と3つの段階を経て宅建士になることができます。それぞれ有効期限や更新の必要性が異なります。宅建業に従事しておらず、今後具体的な予定がない人は、登録せずに合格者のままにしておく方が費用の面でお得なことがありますので、それぞれの有効期限や更新の必要性について確認しておきましょう。

 

◎資格の更新は必要?

資格試験の合格の有効期限は無期限です。つまり、不正受験などで合格が取り消されない限りは一生「試験合格者」でいられます。そのため、当面不動産業界に従事する予定がない人は、登録せずにそのままにしておくことも可能です。登録する際には登録手数料として37000円もかかりますので、試験合格者の状態にしておいて、宅地建物取引士として業務をする必要性が生じた時に登録手続きしても遅くありません。今後の資格の活用予定を踏まえて、個別に判断するとよいのではないでしょうか。なお、宅建士の登録も有効期限はなく、一生有効です。

 

◎宅地建物取引士は有効期限がある

宅建士は一度登録すれば無期限で有効ですが、宅建士の交付を受けると有効期限が発生します。具体的には紹介の交付日から起算して5年間が有効期限です。その期間が過ぎるとその資格証は無効になり、更新手続きをしないと宅建士としての業務は行うことができなくなります。ただし、資格証が失効しても登録が抹消されるわけではありませんので、失効後また資格証が必要になった時に手続きをすれば新たに資格証の交付を受けることができます。

 

◎更新手続きには講習が必須

宅建士の有効期限は5年間です。資格者は5年ごとに更新手続きをしなくてはなりませんが、その際に講習を受ける必要があります。講習は各都道府県で行われ、5年間の間に生じた法改正や税制改正、また宅建業者を巡った時事的なトラブルについての注意がなされます。

午前にスタートし終了するのは夕方です。1日しっかりと講習を受けることになるので、仕事の休暇願の申請などの予定を立てておく必要があるでしょう。

 

宅地建物取引士資格は信頼の証

宅地建物取引士資格は、消費者から信頼を得るためにも持っておく必要がある資格です。顧客の立場で考えると、住宅の売買や賃貸などの不動産取引を依頼する際に、資格を持っていない人より持っている人の方が安心してお願いできるものではないでしょうか?

 

◎悪質な不動産会社を見極められる

宅建業法に定められている宅建士が担う役割として「独占業務の遂行」と事務所における「有資格者の設置義務」があります。独占業務の中で特に重要なのは顧客に対して行う「重要事項説明」です。重要事項説明とは、売買・賃貸の契約が行われる前に契約内容について顧客がしっかりと理解できるよう、不動産のプロである宅建士が契約内容の重要な部分について説明する行為です。

この説明は宅地建物取引業法で定められているため、宅建士以外が行うことや、説明自体を省略することは法律違反です。しかし、悪質な不動産会社では宅建士でない無資格の宅建士でない従業員が重要事項説明を行うことがあります。一般の方は宅建士のみがこの重要事項説明書の説明をすることができることを知らないことが多いため、今でもこういった不正が行われています。宅建士がいない会社はそもそも業法を守らない違法行為状態なので、そのような悪質な会社と取引をしないための判断材料にもなります。

 

◎すべての業務が法律によって縛られている

宅建士の業務は宅地建物取引業法という法律で定められています。そのため、資格者は法律に従い、正しい業務を遂行しなくてはなりません。特に重要事項説明書の説明は、不動産に詳しくない一般の人が契約内容を誤解した状態で契約して不利益を得ないように行われる大事な説明です。したがって説明書は宅建士が全て読み上げながら説明をする必要があります。また、説明する際は、有資格者であることを顧客が理解できるように、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。このように、資格者は業務に対して一定の義務が課せられているため、消費者は専門家からの正しい説明を受けた上で不動産の購入や売却について判断することができるのです。

 

宅地建物取引士は適切な不動産売買を行うパートナー

不動産の取引には、法律や税金など一般の人にとっては複雑で理解しにくいことが関係しながら進んでいきます。そのため、知識のない人は悪質な業者に騙されたり、誤った認識のもと物件を契約して不利益を生じることがないようにしなくてはなりません。それには、宅建試験の合格という狭き門をくぐった不動産の専門家である宅建士の存在が必要不可欠です。

住宅を購入する際には、営業マンの人柄や情報量だけでなく、宅建士の有資格者かどうかを確認することで正しい知識の元でアドバイスを受けることができ、失敗しない物件購入ができるといえるでしょう。

 

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