会社案内|さいたま・川口・草加・越谷・蕨エリアのマンション・一戸建て・土地・事業用・投資用不動産ならお任せください!

運営:株式会社YDK

不動産見つかる.COM

  1. 不動産見つかる.COMトップ
  2. スタッフブログ
  3. 不動産購入時における委任状とは?書き方や注意点についてお伝えします!

スタッフブログ

不動産購入時における委任状とは?書き方や注意点についてお伝えします!

カテゴリー:お役立ち情報

不動産購入にはある程度の手続きを踏む必要があるため時間がかかってしまいます。
そのため忙しくて中々時間が取れず困っている方もいるかもしれません。
その問題を解決する方法として、委任状を持った代理人が代わりに手続きを行う方法が存在します。
そこで今回は委任状を用いた際の注意点や書き方などの委任状の基礎知識について説明します。
さいたま市周辺で不動産売買を検討中の方はぜひご覧ください。

□不動産購入における委任状についての基礎知識

委任状とは、当事者本人の意思によって本来ならば当事者が行うべき手続きが代理人となる第三者へ委託されたことを証明する書類のことです。
委任状があることで当事者に代わって代理人が意思表示を行うことができ、不動産購入の手続きを進めることができます。
ここでいう代理人とは不動産売買における代理人のことで、不動産を売却または購入しようとしている当事者の受任者のことです。

したがって不動産売買を行うとき、委任状を持った代理者であれば不動産を売却または購入しようとしている当事者による取引と同等の効力を持たせられます。
不動産購入において委任状が必要になるケースは、購入にかかる時間を確保できない場合、取引する不動産が遠方にある場合、取引する不動産の所有者が複数人存在している場合、不動産購入の取引を1人で行うのが困難な場合の主に4つです。

急な入院や仕事などのどうしても外せない予定ができた時や、自分があまり不動産購入について詳しくなく、不動産購入に詳しい弁護士や司法書士などに頼みたい場合にも委任状が必要になります。

□委任状の書き方について(必要項目と準備物)

委任状を書くために必要な項目は主に8個あります。

具体的には、代理人の住所氏名の表示、不動産売買契約締結の権限を代理人に委任するという旨の書かれた文書、売買物件の表示項目、委任の範囲、委任状の有効期限、委任状の日付、当事者の住所氏名、代理人の住所氏名です。

これらの項目のうち、当事者の住所氏名と代理人の住所氏名には、本人の署名と実印による押印が必要になります。
項目が多いので記入漏れの内容に気を付けましょう。

また、委任状そのものの他にも複数の添付書類や実印などが必要です。
当事者が必要な添付書類は印鑑証明書、実印、住民票の写しの3つです。
一方で代理人が必要な添付書類は印鑑証明書、実印、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認が可能な身分証明書の3つです。

当事者、代理人ともに、使用する印鑑証明書や住民票は発行部から3か月以内のものにする必要があります。
印鑑証明書は市区町村の役所や支所に登録印鑑証、有効期限内の住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれかを持参し、手続きを行いましょう。
住民票も、市区町村の役所や支所に身分証明書を持参し、手続きを行いましょう。
ただし住民票は、市区町村によってはコンビニでも手続きができる場合があります。

□不動産の購入を委任する際の注意点

1つ目の注意点は、不動産購入では大金が動くため代理人には信頼のおける人を選ぶ必要があることです。
委任状を持っている代理人の行動は委任状の契約内容にもよりますが不動産の所有者本人と同等の効力を持っています。
したがって当事者に代わって代理人が結んだ契約を後から取り消すことはできないので信頼できる人を代理人に選び、トラブルを防ぎましょう。

2つ目は、代理人と当事者がすぐに連絡が取れる状態にしておく必要があることです。
委任状を持つことで当事者と同じ効力を持つとはいっても、全ての契約を行えるわけではなく、代理人が手続きを行える範囲はあくまで委任状に記載された内容のみです。
したがって委任状に記載された内容を超える契約を行う場合は、その都度当事者に確認しながら進める必要があるので代理人と当事者はすぐに連絡がつくようにしておく必要があります。

3つ目は、委任状があっても不動産購入が行えない場合があることです。
これまで委任状があれば代理人が当事者に代わって手続きを行えると説明してきましたが、実際は全ての場合に適応されるわけではなく、例外も存在します。
具体的には、当事者が未成年の場合や認知症、知的障害、精神障害などがある場合にはたとえ委任状を持っていても不利益を被る可能性があるため、不動産購入を行うことができません。
これらの場合は、委任状を用いて代理人を立てるのではなく、親権者や未成年後見人といった法定代理人が当事者に代わって取引を行うことになります。

□まとめ

委任状があることで代理人を通して不動産購入を進めることができるようになります。
ただし委任状は契約内容によっては代理人と同じ効力を持つので信頼できる人を代理人として選ぶようにしましょう。
不動産購入の委任状を書くためには、代理人の住所氏名の表示、不動産売買契約締結の権限を代理人に委任するという旨の書かれた文書、売買物件の表示項目、委任の範囲、委任状の有効期限、委任状の日付、当事者の住所氏名、代理人の住所氏名の項目が必要です。
また、他にも添付書類がいくつかあるのでもれなく同封するようにしましょう。

カテゴリー

会員登録
来店予約
お問い合わせ