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相続登記の抜け道!?
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全国で問題になっている空き家問題ですが
解消の妨げになっている要因の一つが相続登記の困難さです。
■相続登記に必要な相続人全員の同意とは
不動産の名義変更をする場合には、相続人全員の同意と署名、
押印や印鑑証明書が必要になってしまいます。
長期的に相続手続きが放置されていると相続人が大勢になってしまい、
合意や協議が整わない事態が発生してしまいます。
相続人を調査して、すべての相続人から書類を取り付けるとなると
膨大な時間と手間、費用がかかってしまうことになります。
■建物を解体する場合は相続登記が不要になる
本来、相続が発生した場合には建物の登記名義を変更することになるのですが
建物を解体した場合には滅失登記を申請して登記記録を閉鎖することになります。
そしてこの滅失登記申請の際には工務店の解体証明書と
登記名義人との相続関係が分かる戸籍謄本さえあれば
相続人の一人から手続きすることが可能となります。
建物の滅失登記については現況主義とされ、
実際に建物が存在しない以上、登記記録の名義変更については
省略の上、記録自体を閉鎖できるとされています。
■権利侵害(損害賠償)には注意が必要
ただし、上記の手続きはあくまでも建物の登記申請に関する説明です。
建物自体を解体することについては本来は相続人全員の合意の上で進めるべき事項になります。
勝手に建物を解体してしまった場合には他の相続人の持ち分である建物を
毀損してしまうことになりますので場合によっては
損害賠償請求を受けてしまうといったケースも想定されます。
ただ、長い期間築年数が経過し、実際に誰も使用しておらず、
利用価値も市場価値もほぼ無いような状態であれば
維持管理の一環としての解体も検討の余地があるかもしれません。
また、建物を解体した場合には土地の固定資産税について減税の対象から除外され、
固定資産税が上昇するといった事態も発生しました。
空き家の処分については、不動産の資産価値、法務、税務など
多くの側面から検討すべき事項があります。
空き家に関するお悩みがありましたら是非ご相談ください♪