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不動産もソーシャルディスタンス
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コロナ禍において提唱される人と人のソーシャルディスタンスですが、同じように不動産も防災の観点から建物間の適切な距離の確保が求められます。
その指針を示している法律が「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」、いわゆる「密集法」です。
そもそも密集市街地とはどういった地域を指すかご存知でしょうか?
密集法に定める「密集市街地」とは老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ公園や空地などの十分な公共施設が設備されていないこと等から防災機能が確保されていない市街地のことを指します。
単に建物が密集しているというだけでなく、建物自体が老朽化していたり、火事や地震が発生した場合の延焼の防止や避難の際に確保されるべき機能が満たされていない市街地を指します。
こういった法律は大きな自然災害が起こるたびに見直され、新たに制定されることも多いのです。
この密集法に関しては阪神淡路大震災の発生後に制定されました。
過去の災害の教訓を活かし、大規模な災害が発生した際の被害を最小限に抑えることを目的として制定されています。
この密集法では、密集市街地を解消するために、消防車両がスムーズに侵入できる道の確保や建物の防災措置などを一定に定めたり、一定の条件に基づき老朽化した建物について解体勧告をすることができます。
先日3月11日で東日本大震災から12年を迎えましたが、震災において最も怖いのは地震による被害よりも、地震発生に伴って起こる火災や津波です。
阪神淡路大震災の発生は冬の早朝だったため、暖房器具の使用や朝食の準備など火や電気などを使うシーンが多く、それによって発生した火災からここまで被害が大きくなったと言われています。
当時は密集法が制定されていなかったため、緊急車両が入れずに消火が遅れて亡くなった方が多かったのです。
同じく東日本大震災も、海沿いの地域が震源地だったために、津波による被害からここまで大きな被害を生んだと言われています。
この東日本大震災の発生後にも制定・改定された法律がありますがそれはまたの機会にお話しできればと思います♪
最近の戸建住宅は防火性も高いのでさほど心配する必要もないですが、土地から購入して注文住宅の建築を考えている方は、都市計画・再開発計画など、街の活性・防災事業計画の面からの検討も大切です。
地震大国で暮らす我々にとって震災に対する対策が図られているかどうかは、駅からの徒歩距離や周辺環境以上に住まい探しの大きな要素とするべきなのではないでしょうか。